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介護 保険料


介護保険料とは、介護保険制度を支える主たる財源で、介護を受けている方や、これから介護を必要としている方に、介護保険サービスを提供するための大切なものです。介護保険料は、平成12年4月に介護保険制度が導入されたときから発生したもので、40歳以上の人が加入すること(被保険者)になって、月々決められた額を介護保険料として払い込んでいます。社会保険の介護保険料は、厚生省の試算では、一人当たり2500円〜3500円となっていますが詳細な金額は確定していないのです。しかし介護保険料の負担割合は確定しています。介護保険料は、市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されているため、住民票をおいている市町村によって介護保険料の額は違ってきます。40歳以上65歳未満の人の場合には、サラリーマンの場合は所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。介護保険料を算定する際には、被保険者の収入や経済状況が考慮されます。保険料の設定として65歳以上の方は5段階に設定されています。一応、介護保険料の上限は設定されています。健康保険では事業者(会社や企業側)と被保険者とで保険料を2分の1ずつ、介護保険においては国・自治体と被保険者とで2分の1ずつになります。もし、保険料を滞納してしまった場合は、督促状が送付された日から2年間を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。また、未納者が介護保険を利用しようとした場合には、全額自己負担という反則も課せらることになっています。

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