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改正介護保険制度の介護認定について


改正介護保険制度の介護認定について 、平成18年の介護保険制度の改正では介護予防に重点が置かれるようになり、それまでの要支援、要介護1〜5の6段階の介護認定区分のうち、要支援と要介護1の一部が要支援1・要支援2に変更され、要支援1・2と要介護1〜5の7段階の介護認定区分になりました。さて、改正介護保険制度による介護サービスを利用するためには、まず要介護認定を受ける必要があります。?この要介護認定とは、介護サービスを希望する人がどれくらいの介護サービスが必要なのか、どのような介護サービスを受けることができるのかを公的に認定するためのもので、要支援1・2(要支援認定)あるいは要介護1〜5(要介護認定)の介護区分に認定されます。この介護認定を受けないことには介護保険の介護サービスを受けることができません。介護サービスを利用したい方が要介護認定を受けるためには、まず最初にお住まいの市区町村に要介護認定の申請を行う必要があります。要介護認定申請がなされると市町村は申請者のもとに調査員を派遣し、本人の心身の状況や環境などについて聞き取り調査を行います。また市町村は申請者のかかりつけの医師に対し意見書の提出を求めます。この聞き取り調査結果と医師の意見書を全国統一の基準によりコンピューター審査し1次判定が下されます。1次判定を通過すれば、保険・医療・福祉などの専門家などから構成される認定審査会による2次審査がなされ、「要支援」、「要介護」、「非該当(自立)」のいずれかの介護認定が下されます。判定結果に不服がある場合には市町村の窓口にご相談下さい。この介護認定で「要介護」と判定された方は介護サービスを、「要支援」と判定された方は予防サービスを受けることができます。「非該当(自立)」と判定された方でも、要介護・要支援状態になるおそれがあれば「特定高齢者」として介護予防サービスを受けることができます。

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